REACH 法令
化学物質の登録・評価・認可および制限(REACH)(EC)1907/2006
EC 規則第 1907/2006 号により、欧州連合加盟国に流通する製品の製造業者、輸入業者、および供給業者に新たな義務が課せられます。EU は 2008 年 10 月 28 日に「高懸念物質候補リスト」を公表しており、現在では NETGEAR および当社の海外製造業者は、その順守を文書化する必要があります。
欧州化学品庁(ECHA)は、高懸念物質(SVHC)に関する「候補リスト」を公開しています。EC 規則第 33 条に基づき、各サプライヤーは、製品に「候補リスト」に掲載されている物質が質量比で 0.1%(1,000 ppm)を超える濃度で含まれている場合、購入者に通知する義務を負います。
欧州の流通センターから出荷されるすべての製品は、2008 年 10 月 28 日以降、欧州共同体 REACH 法令に準拠しています。世界中に出荷されるすべての NETGEAR 製品は、2008 年 10 月 28 日以降、欧州電池指令に準拠しています。